使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第三条の二
(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)
平成十二年通商産業省令第百十二号
法第四十三条の八第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であって、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。
2 法第四十三条の八第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であって、同条第一項又は第二項の認可を受けたところによる放射線遮蔽物の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他使用済燃料貯蔵施設の保全上支障のない変更とする。
3 法第四十三条の八第六項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う場合以外の場合とする。