使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第二条
(使用済燃料の貯蔵の事業の許可の申請)
平成十二年通商産業省令第百十二号
法第四十三条の四第二項の使用済燃料の貯蔵の事業の許可の申請書の記載については、次に掲げるところによるものとする。 一 法第四十三条の四第二項第三号の貯蔵能力については、貯蔵する使用済燃料の種類ごとの最大貯蔵能力を記載すること。 二 法第四十三条の四第二項第四号の使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備については、次の区分によって記載すること。 三 法第四十三条の四第二項第四号の貯蔵の方法については、次の区分によって記載すること。 四 法第四十三条の四第二項第五号の使用済燃料貯蔵施設の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。 五 法第四十三条の四第二項第六号の貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法については、返還等の相手方及びその方法を記載すること。 六 法第四十三条の四第二項第七号の使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十二条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 一 使用済燃料の貯蔵の事業の目的に関する説明書 二 次の事項を記載した事業計画書 三 次の事項を記載した使用済燃料の貯蔵に関する技術的能力に関する説明書 四 使用済燃料貯蔵施設を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 五 使用済燃料貯蔵施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 六 使用済燃料貯蔵施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。) 七 使用済燃料等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書 八 使用済燃料貯蔵施設の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災、爆発等があった場合に発生すると想定される使用済燃料貯蔵施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書 九 使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 十 現に事業を行っている場合にあっては、その事業の概要に関する説明書 十一 法人にあっては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 十二 法第四十三条の四第一項の許可を受けようとする者(法人にあっては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
4 法第四十三条の四第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であって、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十二号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第四十三条の六第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。