使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第六条

(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)

平成十二年通商産業省令第百十二号

法第四十三条の八第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更に係る使用済燃料貯蔵施設の概要 三 法第四十三条の八第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号 四 変更の内容 五 変更の理由

2 前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。

第6条

(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)

使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百十二号)

第6条 (設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)

法第43条の8第6項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更に係る使用済燃料貯蔵施設の概要 三 法第43条の8第1項又は第2項の認可年月日及び認可番号 四 変更の内容 五 変更の理由

2 前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。

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