使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第六条の三

(使用前事業者検査の記録)

平成十二年通商産業省令第百十二号

使用前事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 検査年月日 二 検査の対象 三 検査の方法 四 検査の結果 五 検査を行った者の氏名 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 七 検査の実施に係る組織 八 検査の実施に係る工程管理 九 検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 十 検査記録の管理に関する事項 十一 検査に係る教育訓練に関する事項

2 使用前事業者検査の結果の記録は、当該使用前事業者検査に係る使用済燃料貯蔵施設の存続する期間保存するものとする。

第6条の3

(使用前事業者検査の記録)

使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百十二号)

第6条の3 (使用前事業者検査の記録)

使用前事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 検査年月日 二 検査の対象 三 検査の方法 四 検査の結果 五 検査を行った者の氏名 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 七 検査の実施に係る組織 八 検査の実施に係る工程管理 九 検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 十 検査記録の管理に関する事項 十一 検査に係る教育訓練に関する事項

2 使用前事業者検査の結果の記録は、当該使用前事業者検査に係る使用済燃料貯蔵施設の存続する期間保存するものとする。

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