使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第六条の四

(溶接に係る使用前事業者検査を行った旨の表示)

平成十二年通商産業省令第百十二号

使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第八号)第十四条第一項第一号ロに規定する密封容器(以下この条において単に「密封容器」という。)であって、同項第三号に規定する主要な耐圧部の溶接部を有するものを設置する使用済燃料貯蔵事業者は、当該密封容器に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該密封容器に使用前事業者検査を行ったことを示す記号その他表示を付するものとする。

第6条の4

(溶接に係る使用前事業者検査を行った旨の表示)

使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百十二号)

第6条の4 (溶接に係る使用前事業者検査を行った旨の表示)

使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第8号)第14条第1項第1号ロに規定する密封容器(以下この条において単に「密封容器」という。)であって、同項第3号に規定する主要な耐圧部の溶接部を有するものを設置する使用済燃料貯蔵事業者は、当該密封容器に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該密封容器に使用前事業者検査を行ったことを示す記号その他表示を付するものとする。

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