使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第十条

(使用前確認証)

平成十二年通商産業省令第百十二号

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第七条の規定による申請に係る使用済燃料貯蔵施設が法第四十三条の九第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。

第10条

(使用前確認証)

使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百十二号)

第10条 (使用前確認証)

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第7条の規定による申請に係る使用済燃料貯蔵施設が法第43条の9第2項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。

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