使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第四条
(設計及び工事の計画の認可の申請)
平成十二年通商産業省令第百十二号
法第四十三条の八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 使用済燃料貯蔵施設を設置する事業所(使用済燃料貯蔵施設の変更の場合にあっては、当該変更に係る事業所)の名称及び所在地 三 次の区分による使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法(使用済燃料貯蔵施設の変更の場合にあっては、当該変更に係るものに限る。) 四 工事工程表 五 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 六 使用済燃料貯蔵施設の変更の場合にあっては、変更の理由
2 前項の申請書には、当該申請に係る設計及び工事の計画が法第四十三条の四第一項若しくは第四十三条の七第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類並びに当該申請に係る設計及び工事の計画が法第四十三条の十の技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合していることを計算によって説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。
3 設計及び工事の計画の全部につき一時に法第四十三条の八第一項の規定による認可を申請することができないときは、その理由を付し、分割して認可を申請することができる。
4 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。