使用済燃料貯蔵施設の溶接に関する技術基準を定める規則

平成十二年通商産業省令第百十四号

第一条

(溶接部の形状)

使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第十一条に掲げる使用済燃料貯蔵施設であって溶接をするものの溶接部(溶接金属部及び熱影響部をいう。)(以下単に「溶接部」という。)は、安全な形状を有するものでなければならない。

第二条

(溶接部の割れ)

溶接部は、溶接による割れがなく、かつ、割れが生ずるおそれのないものでなければならない。

第三条

(溶接部の欠陥)

溶接部は、溶け込みが十分で、かつ、アンダーカット、オーバーラップ、クレータ、スラグ巻込み、ブローホールその他これらに類する欠陥であって健全な溶接部の確保に有害なものがないものでなければならない。

第四条

(溶接部の強度)

溶接部は、健全な溶接部の確保のために十分な強度を有するものでなければならない。

第一条

(施行期日)

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

第二条

(使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則等の廃止)

次に掲げる規則は、廃止する。 一 略 二 使用済燃料貯蔵施設の溶接に関する技術基準を定める規則(平成十二年通商産業省令第百十四号)