原子力発電環境整備機構に関する省令
平成十二年通商産業省令第百五十二号
第一条
(用語)
この省令で使用する用語は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第二条
(設立の認可の申請)
法第四十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第三条
(事業計画書の記載事項)
法第四十条第三項の経済産業省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 法第五十六条第一項第一号及び第二号に規定する業務の開始の時期 二 法第五十六条第一項第一号及び第二号に規定する業務に関する計画の概要 三 資金の調達方法及び使途 四 原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)の組織 五 その他必要な事項
第四条
(定款の変更の認可の申請)
機構は、法第四十四条第二項の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第五条
(役員の選任の認可の申請)
理事長は、法第四十九条第一項の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に、役員として選任しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第六条
(役員の解任の認可の申請)
理事長は、法第四十九条第一項の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第七条
(役員の兼職の承認の申請)
役員は、法第五十条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第八条
(評議員の任命の認可の申請)
理事長は、法第五十三条第三項の認可を受けようとするときは、様式第六による申請書に、評議員として任命しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第九条
(法第五十六条第二項第一号の業務の認可の申請)
機構は、法第五十六条第三項の認可を受けようとするときは、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十条
(業務の委託の認可の申請)
機構は、法第五十七条の認可を受けようとするときは、様式第八による申請書に、委託業務に関する契約の内容及び相手方が営む事業の概要を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第十一条
(最終処分積立金の積立て)
機構は、法第十一条第一項及び第十一条の二第一項の規定により拠出金の納付を受けたときは、その納期限(納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、その拠出金の完納の日)の翌日から起算して三十日以内に、当該拠出金の総額を指定法人に積み立てなければならない。
第十二条
(最終処分積立金の利息)
法第五十八条第四項の規定により最終処分積立金に付する利息の総額は、資金管理業務規程で定めるところにより当該積立金を運用して得た利息その他の運用利益金の総額と同額とする。
第十三条
(最終処分積立金の取戻しの承認の申請)
機構は、法第五十九条の規定による承認を受けようとするときは、様式第九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十四条
(業務方法書及びその変更の認可の申請)
機構は、法第六十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十による申請書に業務方法書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2 機構は、法第六十一条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十五条
(業務方法書の記載事項)
法第六十一条第二項の経済産業省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 法第五十六条第一項第一号に規定する第一種特定放射性廃棄物に係る次の事項 二 法第五十六条第一項第二号に規定する第二種特定放射性廃棄物に係る次の事項 三 法第五十六条第二項に規定する委託を受けて行う業務に関する事項 四 法第五十七条に規定する委託する業務に関する事項 五 その他必要な事項
第十六条
(身分を示す証明書)
法第七十条第二項において準用する法第二十三条第二項の証明書は、様式第十二によるものとする。
第一条
(施行期日)
この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第十五条第一号ハ及びニ、同条第二号ハ及びニ並びに同条第三号(法第五十六条第二項第一号に規定する委託を受けて行う業務に係る部分に限る。)の規定法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 二 附則第二条の規定平成十三年一月六日
第一条
(施行期日)
この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)より施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。