原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令 第一条

(経理原則)

平成十二年通商産業省令第百五十三号

原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

第1条

(経理原則)

原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十三号)

第1条 (経理原則)

原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。