原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令 第七条

(債務を負担する行為)

平成十二年通商産業省令第百五十三号

機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

第7条

(債務を負担する行為)

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第7条 (債務を負担する行為)

機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

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