原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令 第九条

(支出予算の繰越し)

平成十二年通商産業省令第百五十三号

機構は、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2 機構は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 機構は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。 一 繰越しに係る経費の支出予算現額 二 前号の支出予算現額のうち支出決定済額 三 第一号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額 四 第一号の支出予算現額のうち不用額

第9条

(支出予算の繰越し)

原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十三号)

第9条 (支出予算の繰越し)

機構は、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2 機構は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 機構は、第1項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。 一 繰越しに係る経費の支出予算現額 二 前号の支出予算現額のうち支出決定済額 三 第1号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額 四 第1号の支出予算現額のうち不用額

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