原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令 第二条

(勘定区分)

平成十二年通商産業省令第百五十三号

機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2 機構は、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。 一 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」という。)第五十六条第一項第一号に掲げる業務に係る経理 二 法第五十六条第一項第二号に掲げる業務に係る経理 三 法第五十六条第二項に掲げる業務に係る経理 四 その他の経理

3 機構は、前項の規定により区分して経理する場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ経済産業大臣に提出する基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。

第2条

(勘定区分)

原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十三号)

第2条 (勘定区分)

機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2 機構は、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。 一 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」という。)第56条第1項第1号に掲げる業務に係る経理 二 法第56条第1項第2号に掲げる業務に係る経理 三 法第56条第2項に掲げる業務に係る経理 四 その他の経理

3 機構は、前項の規定により区分して経理する場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ経済産業大臣に提出する基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。

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