原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令 第五条

(収入支出予算)

平成十二年通商産業省令第百五十三号

収入支出予算は、第二条第二項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

第5条

(収入支出予算)

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第5条 (収入支出予算)

収入支出予算は、第2条第2項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

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