原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令 第五条
(収入支出予算)
平成十二年通商産業省令第百五十三号
収入支出予算は、第二条第二項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(収入支出予算)
原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十三号)
第5条 (収入支出予算)
収入支出予算は、第2条第2項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。