原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令 第八条

(支出予算の流用等)

平成十二年通商産業省令第百五十三号

機構は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。

2 機構は、予算総則で指定する経費の金額については、経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 機構は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について経済産業大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

第8条

(支出予算の流用等)

原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十三号)

第8条 (支出予算の流用等)

機構は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。

2 機構は、予算総則で指定する経費の金額については、経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 機構は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について経済産業大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

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