原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令 第六条

(予備費)

平成十二年通商産業省令第百五十三号

機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 機構は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

第6条

(予備費)

原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十三号)

第6条 (予備費)

機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 機構は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。