原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令 第十一条
(資金計画)
平成十二年通商産業省令第百五十三号
法第六十四条の資金計画には、次の事項に関する計画を記載しなければならない。 一 資金調達の方法 二 資金の使途 三 その他必要な事項
(資金計画)
原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十三号)
第11条 (資金計画)
法第64条の資金計画には、次の事項に関する計画を記載しなければならない。 一 資金調達の方法 二 資金の使途 三 その他必要な事項