原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令 第十一条

(資金計画)

平成十二年通商産業省令第百五十三号

法第六十四条の資金計画には、次の事項に関する計画を記載しなければならない。 一 資金調達の方法 二 資金の使途 三 その他必要な事項

第11条

(資金計画)

原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十三号)

第11条 (資金計画)

法第64条の資金計画には、次の事項に関する計画を記載しなければならない。 一 資金調達の方法 二 資金の使途 三 その他必要な事項

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