原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令 第十七条
(債務に関する計算書)
平成十二年通商産業省令第百五十三号
第十五条第一項の債務に関する計算書には、第七条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
(債務に関する計算書)
原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十三号)
第17条 (債務に関する計算書)
第15条第1項の債務に関する計算書には、第7条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。