原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令 第十四条

(事業報告書)

平成十二年通商産業省令第百五十三号

法第六十五条第二項の事業報告書には、第十条の事業計画及び第十一条の資金計画の実施の結果を記載しなければならない。

第14条

(事業報告書)

原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十三号)

第14条 (事業報告書)

法第65条第2項の事業報告書には、第10条の事業計画及び第11条の資金計画の実施の結果を記載しなければならない。

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