中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則

平成十二年通商産業省令第百九十二号

第一条

(中小企業診断士の登録の条件等)

中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号。以下「法」という。)第十一条第一項第一号の経済産業省令で定める条件は、同項の規定による登録(第二節から第四節を除いて以下単に「登録」という。)の申請の日前三年以内に、中小企業診断士試験(法第十二条第一項の試験をいう。以下単に「試験」という。)に合格し、かつ、合格した日から当該申請の日までの期間において、第一号に掲げるいずれか一以上の実務に従事した日数又は第二号に掲げるいずれか一以上の実務補習を受講した日数の合計が十五日以上であることとする。 一 実務 二 実務補習

2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に登録の申請をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に登録の申請をすることとする。

第二条

法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 一 登録の申請の日前三年以内に基準省令第七条に規定する養成課程(以下「養成課程」という。)又は経済産業大臣が第三十五条第一項の規定により登録する者(以下「登録養成機関」という。)が置く養成課程と同等の内容を有するものと認められる課程(以下「登録養成課程」という。)を修了した者 二 第九条の規定により有効期間の更新の登録を受ける者 三 第十六条の規定により再登録を受ける者

2 前項第一号の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同号の期間内に登録の申請をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に登録の申請をすることとする。

第三条

(登録の申請)

法第十一条第一項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 法第十一条第一項第一号に該当する者試験に合格したことを証する書面及び第一条第一項第一号又は第二号に該当することを証する書面 二 前条第一項第一号に該当する者養成課程又は登録養成課程を修了したことを証する書面 三 前条第一項第二号に該当する者第十条に規定する有効期間の更新の登録の要件を満たしたことを証する書面及び次条第一項に規定する中小企業診断士登録証 四 前条第一項第三号に該当する者第十六条の規定により読み替えて適用する第十条に規定する再登録の要件を満たしたことを証する書面

3 前項各号に規定する書面の様式は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 試験に合格したことを証する書面様式第二 二 養成課程を修了したことを証する書面機構が定める様式 三 前二号に掲げる書面以外の書面中小企業庁長官が定める様式

第四条

(登録の実施)

経済産業大臣は、前条第一項の申請があったときは、当該申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が法第十一条第一項各号のいずれかに該当する者であると認めたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、第七条に規定する事項を中小企業診断士登録簿(法第十一条第一項の登録簿をいう。以下同じ。)に登録し、かつ、当該登録を受けた者(以下「中小企業診断士」という。)に様式第三による中小企業診断士登録証(以下単に「登録証」という。)を交付する。

2 経済産業大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が法第十一条第一項各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは、理由を付して、その旨を申請者に通知するとともに、当該申請書を返却する。

第五条

(登録の拒否)

経済産業大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 一 未成年者 二 精神の機能の障害により中小企業診断士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 三 破産者であって復権を得ないもの 四 拘禁刑以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しないもの 五 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受けた者であって、その処分を受けた日から三年を経過しないもの 六 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)又は技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)の規定により登録の抹消、取消し若しくは消除の処分(本人に登録を存続させる意思がないと認められること又は本人が当該業務を廃止したことを理由とするものを除く。)を受け、又は業務を禁止された者であって、その処分を受けた日から三年を経過しないもの 七 正当な理由がなく、中小企業診断士の業務上取り扱ったことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者であって、その行為をしたと認められる日から三年を経過しないもの 八 前各号に掲げるもののほか、中小企業診断士の信用を傷つけるような行為をした者であって、その行為をしたと認められる日から三年を経過しないもの 九 次条第一項の規定により登録の取消しの処分を受けた者であって、その処分を受けた日から三年を経過しないもの

第六条

(登録の取消し)

経済産業大臣は、中小企業診断士が前条各号(第九号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき又は不正の手段により登録を受けたことが判明したときは、その登録を取り消すものとする。

2 前項の場合において、経済産業大臣は、理由を付して、登録を取り消した旨を取消しの処分を受けた者に通知しなければならない。

3 第一項の規定により中小企業診断士の登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証を経済産業大臣に返納しなければならない。

第七条

(登録事項)

法第十一条第二項の経済産業省令で定める登録すべき事項は、次のとおりとする。 一 氏名 二 生年月日 三 住所 四 勤務地及び勤務先 五 登録番号及び登録年月日 六 第十一条に規定する休止の申請の申請年月日及び第十二条に規定する再開の申請の申請年月日

第八条

(登録の有効期間)

中小企業診断士の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。

2 前項の登録の有効期間の末日が次に掲げる日のいずれかに当たるときは、これらの日の翌日を登録の有効期間の末日とみなす。 一 土曜日 二 日曜日 三 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 四 十二月二十九日から翌年の一月三日までの間(前号に掲げる日を除く。)

3 第一項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に第十条に規定する有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の要件を満たすことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に第一項の登録の有効期間を延長することとする。

第九条

(更新登録)

前条の登録の有効期間の満了の後引き続き登録を受けようとする者は、更新登録の要件を満たさなければならない。

2 第三条から前条までの規定は、更新登録について準用する。この場合において、第七条中「登録番号及び登録年月日」とあるのは、「登録番号及び更新登録の年月日」とする。

3 前条の登録の有効期間の満了の日までに更新登録の申請があった場合において、その申請について前項において準用する第四条第一項の登録証の交付があるまでの間は、従前の登録は、前条の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、更新登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

第十条

(更新登録の要件)

更新登録の要件は、前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 二 次のいずれかに該当する事項を行ったことにより、点数の合計を三十点以上とすること。

第十一条

(更新登録の特例)

中小企業診断士は、中小企業の経営診断の業務に従事することを休止する旨の申請(以下単に「休止の申請」という。)を行う場合は、登録の有効期間の満了する日までに、様式第四による申請書に登録証を添えて経済産業大臣に提出するものとする。

2 経済産業大臣は、前項の申請があつた場合は、次条第一項の規定に基づき中小企業の経営診断の業務に従事することを再開する旨の申請(以下単に「再開の申請」という。)を行うことができることを証する書面を交付するとともに、中小企業診断士登録簿にその旨及び申請年月日を記載するものとする。

3 前項の規定により再開の申請を行うことができることを証する書面の交付を受けた中小企業診断士が、次条第一項の規定に基づき再開の申請を行う場合の残りの登録の有効期間は、休止の申請を行つた日の翌月一日から起算し、休止の申請を行う前の登録の有効期間が満了する日までの期間とする。

第十二条

前条第二項の規定により再開の申請を行うことができることを証する書面の交付を受けた者であつて、次の各号のいずれにも該当する者は、再開の申請を行うことができる。 一 休止の申請を行つた日から起算し、十五年を超えないこと。 二 再開の申請を行う日前三年以内において、次のイ及びロの要件を満たしたこと。

2 中小企業診断士は、前項の申請を行おうとする場合は、様式第五による申請書に再開の申請を行うことができることを証する書面と前項第二号の要件を満たしたことを証する書面を添えて経済産業大臣に提出するものとする。

3 経済産業大臣は、前項の申請があつた場合は、中小企業診断士登録簿にその旨及び申請年月日を記載するものとする。

4 再開の申請を行い中小企業の経営診断の業務に従事することを再開した者に係る第八条第一項及び第十条の規定の適用については、第八条第一項中「登録の日から起算して」とあるのは「登録の日から休止の申請を行つた日の翌月一日までの期間と再開の申請を行つた日からの期間を合計して」と、第十条中「次の各号のいずれにも」とあるのは「第二号に」と、同条第二号中「三十点」とあるのは「十五点」とする。

第十三条

(登録の変更)

中小企業診断士は、第七条第一号、第三号及び第四号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の場合において、登録証の訂正を要するときは、同項の届出書に登録証を添付しなければならない。

3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出があったときは、中小企業診断士登録簿に変更があった事項及び変更があった年月日を登録するとともに、登録証を訂正し、当該届出をした者に交付するものとする。

第十四条

(登録証再交付の申請等)

中小企業診断士は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出し、その再交付を受けることができる。

2 登録証を汚し、又は損じて前項の規定による申請をするときは、申請書に当該登録証を添付しなければならない。

3 中小企業診断士は、第一項の申請をした後、失った登録証を発見したときは、遅滞なく、これを経済産業大臣に返納しなければならない。

第十五条

(登録の消除)

経済産業大臣は、中小企業診断士が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、登録を消除するものとする。 一 第六条第一項の規定により登録を取り消されたとき。 二 登録の有効期間が満了し、かつ、第九条第二項において準用する第三条第一項に規定する登録の申請をしなかったとき。 三 登録の消除の申請があったとき。

2 中小企業診断士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、登録の消除を申請しなければならない。

3 第一項第三号の登録の消除の申請(前項の規定により行われるものを含む。)は、様式第八による申請書に登録証を添えて経済産業大臣に提出することにより行う。

4 第一項第一号及び第二号の規定により登録を消除された者は、登録証を速やかに返却するものとする。

第十六条

(登録の消除を受けた中小企業診断士の再登録)

次の各号のいずれかに該当する者は、再登録の申請を行うことができる。 一 前条第一項第一号の規定により登録を消除された者であって、当該登録を消除された日から三年以内に第十条に規定する要件を満たしたもの 二 前条第一項第二号の規定により登録を消除された者であつて、前回の登録に係る登録の有効期間の満了の日までに第十条に規定する要件を満たし、かつ、登録を消除された日から一年を超えないもの

2 第三条から第八条までの規定は、前項の再登録の申請について準用する。この場合において、第七条中「登録番号及び登録年月日」とあるのは、「登録番号及び再登録の年月日」とする。

3 第一項第一号に該当する者に係る第三条、第八条第三項及び第十条の規定の適用については、第三条中「申請書を経済産業大臣に」とあるのは「申請書を、登録を消除された日から四年以内に経済産業大臣に」と、第八条第三項中「第十条に規定する有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の要件」とあるのは「第十六条により読み替えて適用する第十条に規定する有効期間の再登録の要件」と、第十条中「更新登録の要件」とあるのは「再登録の要件」と、「前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間」とあるのは「登録を消除された日から三年以内」と、「五回」とあるのは「三回」と、「三十点」とあるのは「十八点」とする。

4 第一項第二号に該当する者に係る第八条第一項及び第三項並びに第十条の規定の適用については、第八条第一項中「登録の日から」とあるのは「前回の登録の有効期間の満了の日の翌日から」と、同条第三項中「第十条に規定する有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の要件」とあるのは「第十六条により読み替えて適用する第十条に規定する有効期間の再登録の要件」と、第十条中「更新登録の要件」とあるのは「再登録の要件」と、「更新登録の申請の日」とあるのは「前回の登録に係る登録の有効期間の満了の日」とする。

第十七条

(登録に係る公示)

経済産業大臣は、次の場合には、当該中小企業診断士の氏名、登録番号及び登録年月日(前条第二項の規定により再登録を行う場合は、再登録の年月日)を公示するものとする。 一 登録(更新登録を除く。)をしたとき。 二 第十三条第三項の規定による変更の登録(氏又は名の変更に係るものに限る。)をしたとき。 三 登録の消除をしたとき。

第十八条

(登録実務補習機関の登録)

第一条第一項第二号イの登録(以下単に「実務補習機関登録」という。)は、実務補習を行おうとする者の申請により行う。

2 実務補習機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 実務補習機関登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 実務補習の業務の開始予定日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 別表一又は別表一の2の下欄に掲げる要件に適合する指導者の氏名及び略歴を記載した書類 二 前項の実務補習機関登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しないことを証する書類 三 その他参考となる事項を記載した書類

第十九条

(欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、実務補習機関登録を受けることができない。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第二十条

(登録基準)

経済産業大臣は、第十八条の規定により実務補習機関登録を申請した者が別表一又は別表一の2の上欄に定める実務補習に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべてに適合する実務補習を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。

2 実務補習機関登録は、登録実務補習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 第一条第一項第二号イの実務補習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

第二十一条

(実務補習機関登録の更新)

実務補習機関登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第二十二条

(実務補習の実施義務)

登録実務補習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、実務補習の実施に関する計画(以下「実務補習計画」という。)を作成し、実務補習計画に従つて、実務補習を行わなければならない。

2 登録実務補習機関は、公正に、かつ、第二十条第一項に掲げる要件に適合する方法により実務補習を行わなければならない。

3 登録実務補習機関は、毎事業年度、別表二の上段に掲げる区域ごとに同表下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上、実務補習を行わなければならない。ただし、実務補習の業務の開始の年度においては、この限りでない。

4 登録実務補習機関は、第一項の規定に基づき実施した実務補習を修了した者に、当該実務補習を修了したことを証する書面を交付しなければならない。

5 登録実務補習機関は、毎事業年度の開始前に、第一項の規定により作成した実務補習計画を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第二十三条

(変更の届出)

登録実務補習機関は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第二十四条

(実務補習業務規程)

登録実務補習機関は、実務補習の業務に関する規程(以下「実務補習業務規程」という。)を定め、実務補習の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 実務補習業務規程には次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 実務補習の受講申請に関する事項 二 実務補習の受講料の額及び収納の方法に関する事項 三 実務補習の日程の公示方法その他実務補習の実施の方法に関する事項 四 実務補習の修了したことを証する書面の発行に関する事項 五 実務補習の業務に関する秘密の保持に関する事項 六 実務補習の業務に関する公平の確保に関する事項 七 不正受講者の処分に関する事項 八 実務補習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 九 第二十六条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 十 その他実務補習の業務に関し必要な事項

第二十五条

(業務の休廃止)

登録実務補習機関は、実務補習の業務の休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。 一 登録実務補習機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 実務補習の業務を休止又は廃止しようとする日 三 実務補習の業務を休止しようとする期間 四 実務補習の業務を休止又は廃止しようとする理由

第二十六条

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

登録実務補習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 実務補習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録実務補習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実務補習機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等の電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第二十七条

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録実務補習機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第二十八条

(適合勧告)

経済産業大臣は、登録実務補習機関が第二十条第一項のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実務補習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第二十九条

(改善勧告)

経済産業大臣は、登録実務補習機関が第二十二条第一項から第四項までの規定に違反していると認めるときは、その登録実務補習機関に対し、実務補習を行うべきこと又は実務補習の実施方法その他の実務補習に関する事項についての改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第三十条

(登録の取消し等)

経済産業大臣は、登録実務補習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務補習の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一 第十九条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第二十二条第五項、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第二十六条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 第二十八条又は前条の規定による勧告に違反したとき。 五 不正の手段により第二十条第一項の登録を受けたとき。

第三十一条

(帳簿の記載)

登録実務補習機関は、帳簿を備え、実務補習に関し次に掲げる事項を記載し、これを記載の日から三年間保存しなければならない。 一 実務補習を実施した年月日及び場所 二 実務補習の実施を担当した指導員名 三 第二十二条第四項に規定する書面を交付した者の第七条に規定する登録番号及び氏名

第三十二条

(報告の徴収)

経済産業大臣は、第一条第一項第二号イの実務補習の実施のため必要な限度において、登録実務補習機関に対し、実務補習の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

第三十三条

(公示)

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第二十条第一項の登録をしたとき。 二 第二十三条の規定による届出があつたとき。 三 第二十五条の規定による届出があつたとき。 四 第三十条の規定により登録を取り消し、又は実務補習の業務の停止を命じたとき。

第三十四条

(登録養成機関の登録)

第二条第一項第一号の登録(以下この条及び次条において単に「養成機関登録」という。)は、登録養成課程を行おうとする者の申請により行う。

2 養成機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 養成機関登録を受けようとする者の名称及びその代表者の氏名 二 登録養成課程の業務の開始予定日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 基準省令別表一及び別表二の「演習を教授する者及び実習の指導者の要件」に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類 二 前項の養成機関登録を受けようとする者が第十九条各号のいずれにも該当しないことを証する書類 三 その他参考となる事項を記載した書類

第三十五条

(登録養成機関の登録基準)

経済産業大臣は、前条の規定により養成機関登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 次のいずれにも適合していると認められるものであること。 二 実施しようとする登録養成課程が、基準省令第七条に規定する養成課程の基準と同等の内容で実施されるものであること。

2 養成機関登録は、登録養成機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録養成機関の名称、代表者の氏名及び住所

3 基準省令第七条並びに第十九条、第二十一条、第二十二条(第三項を除く。)から第三十三条までの規定は、登録養成課程について準用する。この場合において、基準省令第七条(第二項を除く。)中「養成課程」とあるのは「登録養成課程」と、同条第一項中「機構が診断又は助言を担当する者を養成する課程」とあるのは「登録養成機関が実施する登録養成課程」と、同条第五項中「機構」とあるのは「登録養成機関」と、「学識経験者の意見を聴いた上で作成した基準」とあるのは「機構が作成した基準」と、第十九条並びに第二十一条の見出し及び同条第一項中「実務補習機関登録」とあるのは「養成機関登録」と、同条第二項中「前三条の規定」とあるのは「第十九条、第三十四条並びに第三十五条第一項及び第二項の規定」と、第二十二条(第三項を除く。)、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二十八条から第三十二条までの規定中「登録実務補習機関」とあるのは「登録養成機関」と、第二十二条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項、第二十四条(見出しを含む。)、第二十五条、第二十六条第二項並びに第二十九条から第三十三条までの規定中「実務補習」とあるのは「登録養成課程」と、第二十二条第二項中「第二十条第一項」とあるのは「第三十五条第一項第二号」と、同条第四項中「第一項の規定に基づき実施した実務補習を修了した者に、当該実務補習」とあるのは「登録養成課程を修了した者に、当該課程」と、第二十八条、第三十条及び第三十三条中「第二十条第一項」とあるのは「第三十五条第一項」と、第二十九条中「第二十二条第一項から第四項まで」とあるのは「第二十二条第一項、第二項及び第四項」と、第三十一条中「三年間」とあるのは「五年間」と、「の実施を担当した指導員名」とあるのは「で教授又は指導した者の氏名及び略歴」と、第三十二条中「第一条第一項第二号イ」とあるのは「第二条第一項第一号」と読み替えるものとする。

第三十六条

(理論政策更新研修機関の登録)

第十条第一号イの登録(以下この条及び次条において単に「理論政策更新研修機関登録」という。)は、理論政策更新研修を行おうとする者の申請により行う。

2 理論政策更新研修機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 理論政策更新研修機関登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 理論政策更新研修の業務の開始予定日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 別表三の第二欄に掲げる要件に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類 二 前項の理論政策更新研修機関登録を受けようとする者が第十九条各号のいずれにも該当しないことを証する書類 三 その他参考となる事項を記載した書類

第三十七条

(理論政策更新研修機関の登録基準)

経済産業大臣は、前条の規定により理論政策更新研修機関登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 別表三の第一欄に掲げる科目を第三欄に掲げる方法で教授し、その時間数が同表第四欄に掲げる時間数以上であること。 二 別表三の第二欄で定める要件に適合する者が前号に規定する科目を教授するものであること。 三 第十条第一号ロの論文の審査等については別表四の上欄に定める論文の審査等に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべてに適合して実施すること。

2 理論政策更新研修機関登録は、理論政策更新研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 理論政策更新研修機関の氏名又は名称、住所及び法人にあつては、その代表者の氏名

3 第十九条及び第二十一条から第三十三条までの規定は、理論政策更新研修について準用する。この場合において、第十九条並びに第二十一条の見出し及び同条第一項中「実務補習機関登録」とあるのは「理論政策更新研修機関登録」と、同条第二項中「前三条の規定」とあるのは「第十九条及び前条の規定」と、第二十二条、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二十八条から第三十二条までの規定中「登録実務補習機関」とあるのは「理論政策更新研修機関」と、第二十二条の見出し並びに同条第一項から第三項まで及び第五項の規定、第二十四条(見出しを含む。)、第二十五条、第二十六条第二項並びに第二十九条から第三十三条までの規定中「実務補習」とあるのは「理論政策更新研修」と、第二十二条第二項中「第二十条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、同条第三項中「別表二」とあるのは「別表五」と、同条第四項中「第一項の規定に基づき実施した実務補習を修了した者に、当該実務補習」とあるのは「理論政策更新研修を修了した者に、当該理論政策更新研修」と、第二十八条、第三十条及び第三十三条中「第二十条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、第三十一条中「三年間」とあるのは「六年間」と、「の実施を担当した指導員名」とあるのは「で選択した科目、教授した者の氏名及び略歴(第三十七条第一項第三号の論文の審査等を行つた場合は、論文委員会の委員の氏名及び略歴を含む。)」と、第三十二条中「第一条第一項第二号イ」とあるのは「第十条第一号イ」と読み替えるものとする。

第三十八条

(試験の種類)

試験を分けて、これを第一次試験及び第二次試験とする。

第三十九条

(試験の実施及び公告)

試験は、毎年度少なくとも一回行う。

2 試験の期日、場所その他試験の実施に必要な事項は、経済産業大臣があらかじめ官報で公告する。

第四十条

(第一次試験)

第一次試験は、中小企業診断士となるのに必要な学識を有するかどうかを判定することを目的とし、次の各号に掲げる科目について、多肢選択式又は短答式による筆記の方法により行う。 一 経済学・経済政策 二 財務・会計 三 企業経営理論 四 運営管理(オペレーション・マネジメント) 五 経営法務 六 経営情報システム 七 中小企業経営・中小企業政策

第四十一条

(第一次試験の免除)

次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる科目について第一次試験を免除する。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(予科を含む。)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において通算して三年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者経済学・経済政策 二 経済学について公認会計士試験を受け、その試験に合格した者又は不動産鑑定士(不動産鑑定士試験に合格した者を含む。)経済学・経済政策 三 公認会計士(公認会計士試験に合格した者を含む。)又は税理士(税理士法第三条第一項第一号から第三号までに規定する者を含む。)財務・会計 四 弁護士(司法試験に合格した者を含む。)経営法務 五 技術士(情報工学部門に登録されている者に限る。)又は情報工学部門に係る技術士となる資格を有する者経営情報システム 六 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二十六条第一項の規定による情報処理技術者試験(情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)の規定によるITストラテジスト試験、システムアーキテクト試験、プロジェクトマネージャ試験、システム監査技術者試験又は応用情報技術者試験に限る。)に合格した者経営情報システム

2 第一次試験の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した第一次試験の行われた年度の初めから三年以内に第一次試験を受ける場合は、その申請により第一次試験の当該一部科目を免除する。

3 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に第一次試験を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に第一次試験を受けることとする。

第四十二条

(第二次試験)

第二次試験は、中小企業診断士となるのに必要な応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、中小企業の診断及び助言に関する実務の事例並びに助言に関する能力について、短答式又は論文式による筆記及び口述の方法により行う。

第四十三条

(第二次試験受験の要件)

第二次試験は、当該試験の期日の属する年度又はその前年度に実施された第一次試験に合格した者に限り、受けることができる。ただし、第二次試験のうち口述の方法により行うものは、当該第二次試験のうち筆記の方法により行うものにおいて経済産業大臣(指定試験機関(法第十二条第二項の指定試験機関をいう。以下同じ。)が試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあっては、指定試験機関。次条及び第四十六条において同じ。)が相当と認める成績を得た者について行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により第一次試験に合格した年度又はその次年度に第二次試験を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に第二次試験を受けることとする。

3 第一項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により第二次試験の期日までに第一次試験の全部又は一部が実施されなかったことにより、第一次試験を受けることができなかった者は、第一次試験の合格を経ずに第二次試験を受けることができる。ただし、第二次試験に合格した場合であっても、当該試験の期日の属する年度に実施する第一次試験に合格しなかったときは、当該第二次試験の合格の効力は失われるものとする。

第四十四条

(受験手続)

試験を受けようとする者は、第一次試験については様式第九、第二次試験については様式第十による試験受験申込書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 第四十一条第一項の規定により第一次試験の試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を申請しようとする者は、当該試験の免除を受ける科目に係る資格等を有することを証する書面を、前項に規定する第一次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。

第四十五条

(受験手数料)

法第十二条第五項に規定する受験手数料の額は、第一次試験については一万四千五百円、第二次試験については一万七千八百円とする。

2 前項の受験手数料は、国に納付する場合にあっては前条第一項に規定する受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定試験機関に納付する場合にあっては第五十一条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

3 第一項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。

第四十六条

(合格証書の交付)

経済産業大臣は、第一次試験及び第二次試験に合格した者に、それぞれ当該試験の合格証書を交付するものとする。

第四十七条

(合格の取消し等)

経済産業大臣は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

2 指定試験機関が試験事務を行う場合においては、指定試験機関は、不正の手段によって試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができる。

第四十八条

(指定試験機関の指定)

法第十二条第二項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

2 経済産業大臣は、法第十二条第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

第四十九条

(欠格条項)

前条第一項の申請を行う者が次のいずれかに該当する場合は、法第十二条第二項の指定を受けることができない。 一 第五十五条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 二 その役員のうちに、法第十二条第三項若しくは同条第八項第二号又は法第十九条第一項の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者がある者

第五十条

(指定の申請)

法第十二条第二項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 試験事務を開始しようとする日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録) 三 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現に行っている業務の概要を記載した書類 七 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 八 中小企業診断士試験委員(以下単に「試験委員」という。)の選任に関する事項を記載した書類 九 その他参考となる事項を記載した書類

第五十一条

(試験事務規程)

指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 試験の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項

第五十二条

(試験事務の休廃止)

指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

第五十三条

(事業計画等)

指定試験機関は、毎事業年度開始前に(法第十二条第二項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

第五十四条

(試験委員)

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、中小企業診断士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。

2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、中小企業の経営についての専門的な知識及び技能又は中小企業に関する学識経験を有する者のうちから選任しなければならない。

3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、その日から十五日以内に、試験委員の氏名、略歴、担当する試験科目及び選任の理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4 指定試験機関は、試験委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の担当する試験科目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第五十五条

(指定の取消し等)

経済産業大臣は、指定試験機関が一般社団法人又は一般財団法人でなくなったときは、法第十二条第二項の指定を取り消さなければならない。

2 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由のあるときは、指定試験機関に対してその是正(役員又は試験委員の解任を含む。)を勧告することができる。 一 指定試験機関がこの規則の規定に違反したとき、又は指定試験機関の運営が著しく不適当であると認められるとき。 二 指定試験機関の役員又は試験委員が、法第十二条第三項の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

3 経済産業大臣は、前項の勧告によってもなお是正が行われない場合には、法第十二条第二項の指定を取り消すことができる。

第五十六条

(試験結果の報告)

指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第十一の試験結果報告書に、合格者の氏名、生年月日及び合格証書の番号を記載した合格者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第五十七条

(経済産業大臣による試験事務の実施等)

経済産業大臣は、指定試験機関が第五十二条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、法第十二条第八項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第四十八条第二項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 指定試験機関は、第五十二条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、第五十五条第一項若しくは第三項の規定により指定を取り消された場合又は前項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。 三 その他経済産業大臣が必要と認めること。

第五十八条

(指定試験機関に係る公示)

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 法第十二条第二項の指定をしたとき。 二 第五十二条の許可をしたとき。 三 第五十五条第一項又は第三項の規定により指定を取り消したとき。 四 前条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

第五十九条

(立入検査の身分証明書)

法第十九条第三項の証明書の様式は、様式第十二によるものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、中小企業指導法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

第二条

(中小企業診断士登録規則の廃止)

中小企業診断士登録規則(昭和三十八年通商産業省令第百二十四号)は、廃止する。

第三条

(旧試験のうち第一次試験合格者に関する経過措置)

この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十二年通商産業省令第百九十一号)第三条の規定による改正前の基準省令(以下「旧基準省令」という。)第四条第一項第一号に規定する中小企業の診断に関する試験(以下「旧試験」という。)のうち第十八条に規定する第一次試験に相当するものに合格した者がこの省令の施行後に第二次試験を受けようとする場合には、第二十一条の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、第一次試験の合格を経ずに、第二次試験を受けることができる。

2 前項の規定により第二次試験を受けようとする者は、旧試験のうち第十八条に規定する第一次試験に相当するものの合格証書を、第二十二条第一項に規定する第二次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。

第四条

(旧試験の合格者に関する経過措置)

この省令の施行の際中小企業診断士でない者が登録の申請を行う場合であって、申請者が当該登録の申請の日前三年以内に旧試験に合格しているときは、次のいずれかに該当する者を法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定める者とみなして、第三条(第一項に限る。)から第八条までの規定を適用する。 一 旧基準省令第四条第一項第一号に規定する認定の要件を満たしている者 二 診断実施機関(旧基準省令第四条第一項第一号に規定する診断実施機関をいう。以下同じ。)が行った中小企業の診断の実務に従事した回数が十回未満の者であって、当該実務の一回を一日として、第三条に規定する実務に従事した日数と合計して十五日以上としたもの又は十五日以上、第一条第一項第二号に規定する実務補習を受けたもの

2 前項の場合において、第三条第一項の規定により提出する申請書には、旧試験に合格したことを証する書面のほか、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 前項第一号に掲げる者旧基準省令第四条第一項第一号に規定する中小企業の診断の実務に十回以上従事したことを証する書面又は同号に規定する実習を十五日以上受けたことを証する書面 二 前項第二号に掲げる者旧基準省令第四条第一項第一号に規定する中小企業の診断の実務に従事した者については当該診断の実務に必要な回数以上従事したことを証する書面及び第一条第一項第一号に規定する実務に必要な日数以上従事したことを証する書面又は同項第二号に規定する実務補習を十五日以上受けたことを証する書面

第五条

(更新登録の要件に関する経過措置)

この省令の施行の際、中小企業指導法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定による改正前の中小企業指導法第六条第二項による登録(以下「旧登録」という。)を受けている者(以下「旧登録者」という。)であって、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧基準省令第四条第一項第五号に規定する認定の要件を満たしている者がこの省令の施行の日以後最初に行う登録の申請については、その者を第十条第一項に規定する更新登録の要件を満たしているものとみなして、第九条の規定を適用する。

2 旧登録者であって、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧基準省令第四条第一項第五号に規定する認定の要件の全部又は一部を満たしていない者(以下「更新経過措置対象者」という。)がこの省令の施行の日以後最初に行う登録(以下「初回更新登録」という。)の申請に係る登録更新の要件については、第十条の規定は適用せず、次条及び附則第七条の規定を適用する。

第六条

更新経過措置対象者の初回更新登録の要件は、前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日までの間において、次のいずれにも該当するものとする。 一 この省令の施行の日以後、次のいずれかに該当する事項を合計五回以上(この省令の施行の日から、前回の登録を受けた日から五年を経過する日までの期間が三年を超え四年に満たない者については四回以上、同期間が二年を超え三年に満たない者については三回以上、同期間が二年に満たない者については二回以上)行ったこと。 二 次のいずれかに該当する事項を行ったことにより、当該各号に掲げる点数の合計を九点以上(この省令の施行の日から、前回の登録を受けた日から五年を経過する日までの期間が三年を超え四年に満たない者については合計八点以上、同期間が二年を超え三年に満たない者については合計七点以上、同期間が二年に満たない者については合計六点以上)とすること。

第七条

前条の場合における第三条第二項第三号の規定の適用については、同号中「第十条第一項に規定する有効期間の更新の登録」とあるのは、「附則第六条に規定する初回更新登録」とする。

第八条

(旧登録を受けていた者に関する経過措置)

旧登録を受けていた者であって、この省令の施行の際既に登録を消除されているもののうち適当と認められる者については、この省令の施行後一回に限り、最後に登録を消除された日から十二年以内の連続する五年間で附則第六条に規定する要件を満たした者を法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定める者及び更新経過措置対象者とみなして、第九条、附則第六条及び前条の規定を適用する。この場合における附則第六条の規定の適用については、同条中「前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日までの間」とあるのは、「登録の消除の日から初回更新登録の申請の日(当該期間が十二年以内である場合に限る。)までの間」とする。

2 この省令の施行の際、旧登録者であって海外に住所又は勤務地が所在するもののうち適当と認められる者は、この省令の施行後一回に限り、第十四条第一項の規定による再登録の申請を行うことができる。この場合において、同項第二号ロ中「前回の登録を受けた日から国内に滞在した期間の合計が一年を超えないうち」とあるのは、「最後に登録を消除された日から十二年以内の連続する五年間」とする。

第九条

(実務補習の実施に関する暫定措置)

この省令の施行後、中小企業診断士でない者が登録の申請を行う場合(第十四条の規定による再登録の場合を除く。)における第一条第一項第二号に規定する実務補習は、当分の間、同号イ又はロに規定するものに限るものとする。ただし、同号ハ又はニに規定する実務補習を同号イ又はロに規定する実務補習の一部として行うことを妨げない。

第十条

(旧登録者に係る公示)

経済産業大臣は、この省令の施行後、遅滞なく、この省令の施行の時における旧登録者の氏名、登録番号及び登録年月日を官報に公示しなければならない。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の中小企業診断士の登録及び試験に関する規則第一条の指定を受けている者又は同規則第十条の指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則のそれぞれ第一条及び第十条の登録を受けているものとみなす。

第一条

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第二条

(新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての新養成課程に関する経過措置)

この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十二年通商産業省令第百九十一号)第三条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第四条第一項第一号に規定する試験のうち、この省令による改正後の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(以下「新登録等規則」という。)第三十八条に規定する第一次試験(以下「新第一次試験」という。)に相当するものに合格した者は、この省令による改正後の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)第七条第三項の規定にかかわらず、申請により、一回に限り、新第一次試験の合格を経ずに、新基準省令第七条に規定する養成課程(以下「新養成課程」という。)を受講することができる。

第三条

(旧第一次試験合格者についての新養成課程に関する経過措置)

この省令の施行の際この省令による改正前の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(以下「旧登録等規則」という。)第三十四条に規定する試験(以下「旧試験」という。)のうち第一次試験に合格している者が、この省令の施行後に新養成課程を受講しようとする場合には、新第一次試験に合格している者とみなす。

第五条

(新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての登録養成課程等に関する経過措置)

この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令第三条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第四条第一項第一号に規定する試験のうち、新第一次試験に相当するものに合格した者の取扱いは、次の各号のとおりとする。 一 この省令の施行後に新登録等規則第二条に規定する登録養成課程(以下単に「登録養成課程」という。)を受講しようとする場合には、新登録等規則第三十五条第三項で準用する新基準省令第七条の規定にかかわらず、その者は、申請により、一回に限り、新第一次試験の合格を経ずに、登録養成課程を受講することができる。 二 この省令の施行後に新登録等規則第三十八条に規定する試験のうち第二次試験(以下「新第二次試験」という。)を受けようとする場合は、新登録等規則第四十三条の規定にかかわらず、その者は、申請により、一回に限り、新第一次試験の合格を経ずに、新第二次試験を受けることができる。

2 この省令の施行の際旧試験のうち第一次試験に合格している者が、この省令の施行後に登録養成課程を受講しようとする場合又は新第二次試験を受けようとする場合には、その者を新第一次試験に合格している者とみなす。

3 前各項の規定により新第二次試験を受けようとする者は、第一項第二号に該当する者にあつては、新第一次試験に相当するものの合格証書を、前項に該当する者にあつては、旧試験のうち第一次試験の合格証書を、新登録等規則第四十四条第一項に規定する第二次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。

第六条

(旧登録を受けていた者に関する経過措置)

この省令の施行の際中小企業指導法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十三号)による改正前の中小企業指導法第六条第二項による登録を受けている者(以下「旧登録者」という。)であつて、この省令の施行の際既に登録を消除されているもののうち適当と認められる者については、最後に登録を消除された日から十二年以内の連続する五年間で、次のいずれかに該当する場合は、この省令の施行後一回に限り、法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定めるものとみなし、新登録等規則第九条又は附則第九条の規定を適用するものとする。 一 新登録等規則第十条に規定する要件を満たした場合 二 附則第九条の規定に該当する場合(この場合における附則第九条の規定の適用については、同条中「前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日」とあるのは「登録の消除の日から初回更新登録の申請の日(当該期間が十二年以内である場合に限る。)」とする。)

2 この省令の施行の際旧登録者であつて海外に住所又は勤務地が所在するもののうち適当と認められる者は、この省令の施行後一回に限り、新登録等規則第十六条第一項の規定による再登録の申請を行うことができる。この場合において、同項第二号中「前回の登録に係る登録の有効期間の満了する日までに第十条に規定する要件を満たし、かつ、登録を消除されてから一年を超えないもの」とあるのは、「最後に登録を消除された日から十二年以内の連続する五年間に第十条に規定する要件を満たしたもの」とする。

第七条

(旧養成課程の修了者に関する経過措置)

この省令の施行の際中小企業診断士でない者が登録の申請を行う場合であつて、申請者が当該登録の申請の日前三年以内に旧養成課程を修了しているときは、法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定めるものとみなして、新登録等規則第三条から第八条までの規定を適用する。この場合において、新登録等規則第三条第一項の規定により提出する申請書には、旧養成課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。

第八条

(旧試験の合格者に関する経過措置)

この省令の施行の際中小企業診断士でない者が登録の申請を行う場合であつて、申請者が当該登録の申請の日前三年以内に旧試験に合格しているときは、新第二次試験に合格した者とみなし、新登録等規則第一条に規定する条件(旧登録等規則第一条に規定する条件を含めることができる。)を満たした者を法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定めるものとみなして、新登録等規則第三条(第一項に限る。)から第八条までの規定を適用する。

2 前項の場合において、新登録等規則第三条第一項の規定により提出する申請書には、旧試験に合格したことを証する書面のほか、新登録等規則第一条各号(旧登録等規則第一条に規定する条件のうち、一部を満たした場合にあつては該当する各号)のいずれかに該当することを証する書類を添付しなければならない。

第九条

(更新登録の要件に関する経過措置)

この省令の施行の際法第十一条第一項による登録を受けている者であつて、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧登録等規則第十条に規定する更新登録の要件を満たしている者がこの省令の施行の日以後最初に行う登録(以下「初回更新登録」という。)の申請については、その者を新登録等規則第十条に規定する更新登録の要件を満たしているものとみなして、同規則第九条の規定を適用する。

2 この省令の施行の際法第十一条第一項による登録を受けている者であつて、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧登録等規則第十条に規定する更新登録の要件の全部又は一部を満たしていない者(以下「更新経過措置対象者」という。)が行う初回更新登録の申請に係る新登録等規則第十条の規定の適用については、同条中「前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日」とあるのは「前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日」と、「合計を三十点以上」とあるのは、この省令の施行の日から、前回の登録を受けた日から五年を経過する日までの期間が三年を超え四年に満たない者については「合計を二十四点以上」と、同期間が二年を超え三年に満たない者については「合計を十八点以上」と、同期間が一年を超え二年に満たない者については「合計を十二点以上」と、同期間が一年に満たない者については「合計を六点以上」とする。この場合における新登録等規則第十条第二号に規定する事項には、旧登録等規則第十条第二号に規定する事項を含めることができるものとする。

3 前各項における新登録等規則第三条第二項第三号の規定の適用については、同号中「第十条に規定する有効期間の更新の登録」とあるのは「附則第九条に規定する初回更新登録」とする。

第十条

(旧登録の消除を受けた中小企業診断士の再登録に関する経過措置)

この省令の施行の際旧登録等規則第十三条第一項第二号の規定により消除された者であつて、前回の登録を受けた日から国内に滞在した期間の合計が一年を超えないうちに、旧登録等規則第十条に規定する要件の全部又は一部を満たした者については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十一条第一項第一号の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。

第二条

(旧司法試験合格者に関する経過措置)

司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)第二条の規定による改正前の司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の規定による司法試験の第二次試験又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験に合格した者に係る中小企業診断士試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。

第三条

(旧公認会計士試験第二次試験合格者等に関する経過措置)

公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定により経済学について公認会計士試験の第二次試験を受け、その試験に合格した者に係る中小企業診断士試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。

2 公認会計士法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日以後に会計士補(会計士補となる資格を有する者を含む。)である者に係る中小企業診断士試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。

第四条

(旧不動産鑑定士試験第二次試験合格者等に関する経過措置)

不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号)第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定による不動産鑑定士試験の第二次試験に合格した者に係る中小企業診断士試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。

2 不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律第四条の規定の施行の日以後に不動産鑑定士補である者に係る中小企業診断士試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。

第五条

(助教授の在職に関する経過措置)

学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(旧情報処理技術者試験合格者に関する経過措置)

情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第七条第一項の規定による情報処理技術者試験(情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号)の規定による改正前の情報処理技術者試験規則の規定によるシステムアナリスト試験、プロジェクトマネージャ試験、アプリケーションエンジニア試験、ソフトウェア開発技術者試験若しくはシステム監査技術者試験、情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(平成十二年通商産業省令第三百二十九号)の規定による改正前の情報処理技術者試験規則の規定によるシステムアナリスト試験、システム監査技術者試験、プロジェクトマネージャ試験、アプリケーションエンジニア試験若しくは第一種情報処理技術者試験又は情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(平成六年通商産業省令第一号)の規定による改正前の情報処理技術者試験規則の規定による情報処理システム監査技術者試験、特種情報処理技術者試験若しくは第一種情報処理技術者試験に限る。)に合格した者に対しては、その申請により、経営情報システムについて、第一次試験を免除する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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