アルコール事業法施行規則 第七条

(軽微な変更)

平成十二年通商産業省令第二百九号

法第八条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、アルコールの製造能力又は貯蔵能力の変更を伴わないものとする。

第7条

(軽微な変更)

アルコール事業法施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第二百九号)

第7条 (軽微な変更)

法第8条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、アルコールの製造能力又は貯蔵能力の変更を伴わないものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)アルコール事業法施行規則の全文・目次ページへ →
第7条(軽微な変更) | アルコール事業法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ