アルコール事業法施行規則 第三条
(試験研究製造の承認の申請)
平成十二年通商産業省令第二百九号
法第四条第三号の規定により承認を受けようとする者は、その都度様式第二による申請書を、そのアルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
(試験研究製造の承認の申請)
アルコール事業法施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第二百九号)
第3条 (試験研究製造の承認の申請)
法第4条第3号の規定により承認を受けようとする者は、その都度様式第二による申請書を、そのアルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。