アルコール事業法施行規則 第二条
(製造の許可の申請)
平成十二年通商産業省令第二百九号
法第三条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 一 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類 二 製造場又は貯蔵所ごとの図面及び製造設備、貯蔵設備その他の設備の配置図 三 所要資金の額及び調達方法を記載した書類 四 主たる技術者の履歴書 五 申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第五条各号に該当しないことを誓約する書面 六 申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
2 法第三条第二項第八号の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
3 法第三条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項の規定により、申請をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。