アルコール事業法施行規則 第2条

(製造の許可の申請)

アルコール事業法施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第二百九号)

第2条 (製造の許可の申請)

法第3条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 一別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類 二製造場又は貯蔵所ごとの図面及び製造設備、貯蔵設備その他の設備の配置図 三所要資金の額及び調達方法を記載した書類 四主たる技術者の履歴書 五申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第5条各号に該当しないことを誓約する書面 六申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

2 法第3条第2項第8号の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。

3 法第3条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の7第3項の規定により、申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。