アルコール事業法施行規則 第八条
(許可事項の変更の届出)
平成十二年通商産業省令第二百九号
法第八条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第八による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 一 製造事業者が法人であり、かつ、法第三条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があったときその法人の登記事項証明書 二 法第八条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたとき別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)
2 法第八条第二項の規定により届出をしようとする者が個人であり、かつ、法第三条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる事項に変更があった場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により、届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、届出をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。