アルコール事業法施行規則 第六条
(製造設備等の変更の許可の申請)
平成十二年通商産業省令第二百九号
法第八条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第七による申請書に第二条第一号及び第二号に掲げる事項についてこれらの事項を記載した書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
(製造設備等の変更の許可の申請)
アルコール事業法施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第二百九号)
第6条 (製造設備等の変更の許可の申請)
法第8条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第七による申請書に第2条第1号及び第2号に掲げる事項についてこれらの事項を記載した書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。