アルコール事業法施行規則 第15条
(名簿の登載事項)
アルコール事業法施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第二百九号)
第15条 (名簿の登載事項)
法第14条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一法第3条第1項の許可の年月日及び許可番号 二法第12条に規定する事業停止の処分があったときは、その期間 三法第13条第1項の規定による期間の指定があったときは、その期間
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