アルコール事業法施行規則 第十条
(電磁的方法による保存)
平成十二年通商産業省令第二百九号
前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第九条第一項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による記録をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するように努めなければならない。