アルコール事業法施行規則 第40条
(アルコールの希釈の制限)
アルコール事業法施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第二百九号)
第40条 (アルコールの希釈の制限)
法第35条の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 一製造事業者がアルコールの製造の過程において薄める場合 二製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者がアルコールの品質を検査するために薄める場合 三製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者がアルコールを廃棄するために薄める場合
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