アルコール事業法施行規則 第四条

(数量管理の措置の基準)

平成十二年通商産業省令第二百九号

法第六条第二号の基準は、次に掲げるものとする。 一 アルコールの原料及びアルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの原料及びアルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。 二 アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。

第4条

(数量管理の措置の基準)

アルコール事業法施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第二百九号)

第4条 (数量管理の措置の基準)

法第6条第2号の基準は、次に掲げるものとする。 一 アルコールの原料及びアルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの原料及びアルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。 二 アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。

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