アルコール事業法施行規則 第四条
(数量管理の措置の基準)
平成十二年通商産業省令第二百九号
法第六条第二号の基準は、次に掲げるものとする。 一 アルコールの原料及びアルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの原料及びアルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。 二 アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。
(数量管理の措置の基準)
アルコール事業法施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第二百九号)
第4条 (数量管理の措置の基準)
法第6条第2号の基準は、次に掲げるものとする。 一 アルコールの原料及びアルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの原料及びアルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。 二 アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。