アルコール事業法施行規則 第38条
(特定アルコールの加算額)
アルコール事業法施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第二百九号)
第38条 (特定アルコールの加算額)
法第2条第4項の経済産業省令で定める額は、次に掲げる区分に応じ、アルコール一キロリットルにつき、次に掲げる金額とする。 一アルコール分が九十一度未満のもの 九十万円 二アルコール分が九十一度以上のもの 九十万円にアルコール分が九十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額
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