アルコール事業法施行規則 第30条
(準用)
アルコール事業法施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第二百九号)
第30条 (準用)
第5条から第8条まで、第10条、第12条、第13条及び第15条の規定は、販売事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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アルコール事業法施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第二百九号)
第30条 (準用)
第5条から第8条まで、第10条、第12条、第13条及び第15条の規定は、販売事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。