特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する命令
平成十二年通商産業省令第二百十号
特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する命令(平成十二年通商産業省令第二百十号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する命令
- 法令番号: 平成十二年通商産業省令第二百十号
- 公布日: 2013-02-08