特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令

平成十二年通商産業省令第三百九十八号

第一条

令和八年における特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。

第二条

令和八年における法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。

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