弁理士法施行規則 第一条

(仲裁機関の指定)

平成十二年通商産業省令第四百十一号

経済産業大臣は、法務大臣の意見を聴いて、弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第二号の規定による指定をするものとする。

2 経済産業大臣は、法第四条第二項第二号の規定による指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

第1条

(仲裁機関の指定)

弁理士法施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第四百十一号)

第1条 (仲裁機関の指定)

経済産業大臣は、法務大臣の意見を聴いて、弁理士法(以下「法」という。)第4条第2項第2号の規定による指定をするものとする。

2 経済産業大臣は、法第4条第2項第2号の規定による指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

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