弁理士法施行規則 第一条
(仲裁機関の指定)
平成十二年通商産業省令第四百十一号
経済産業大臣は、法務大臣の意見を聴いて、弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第二号の規定による指定をするものとする。
2 経済産業大臣は、法第四条第二項第二号の規定による指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(仲裁機関の指定)
弁理士法施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第四百十一号)
第1条 (仲裁機関の指定)
経済産業大臣は、法務大臣の意見を聴いて、弁理士法(以下「法」という。)第4条第2項第2号の規定による指定をするものとする。
2 経済産業大臣は、法第4条第2項第2号の規定による指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。