弁理士法施行規則 第二十一条の三
平成十二年通商産業省令第四百十一号
実務修習の受講者(以下「修習生」という。)は、一の実施期間内に、前条第一項の表の上欄に掲げるすべての課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる単位の修得(以下「課程の修得」という。)をしなければならない。
2 経済産業大臣は、修習生が疾病その他の事由により課程の一部を修得できなかった場合には、必要に応じ、当該修習生に対し、実務修習の実施期間内に補習その他適切な措置を講ずる。
弁理士法施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第四百十一号)
第21条の3
実務修習の受講者(以下「修習生」という。)は、一の実施期間内に、前条第1項の表の上欄に掲げるすべての課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる単位の修得(以下「課程の修得」という。)をしなければならない。
2 経済産業大臣は、修習生が疾病その他の事由により課程の一部を修得できなかった場合には、必要に応じ、当該修習生に対し、実務修習の実施期間内に補習その他適切な措置を講ずる。