弁理士法施行規則 第二十一条の二

(実務修習の内容及び方法)

平成十二年通商産業省令第四百十一号

実務修習は、講義及び演習により行うものとし、一の実施期間内に、次の表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる単位数以上行わなければならない。

2 実務修習の単位の計算方法については、三十分を一単位とすることを基本とする。

3 実務修習の実施に当たっては、弁理士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。

4 講義については、多様なメディア(放送、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク及び電磁的記録(法第七十五条に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。)を高度に利用して、実務修習の実施場所以外の場所で修習させることができる。

第21条の2

(実務修習の内容及び方法)

弁理士法施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第四百十一号)

第21条の2 (実務修習の内容及び方法)

実務修習は、講義及び演習により行うものとし、一の実施期間内に、次の表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる単位数以上行わなければならない。

2 実務修習の単位の計算方法については、三十分を一単位とすることを基本とする。

3 実務修習の実施に当たっては、弁理士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。

4 講義については、多様なメディア(放送、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク及び電磁的記録(法第75条に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。)を高度に利用して、実務修習の実施場所以外の場所で修習させることができる。

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