弁理士法施行規則 第十三条

(法第十五条の二の経済産業省令で定める研修)

平成十二年通商産業省令第四百十一号

法第十五条の二の経済産業省令で定める研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、四十五時間以上とする。 一 特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関すること。 二 特定侵害訴訟の手続に関すること。 三 特定侵害訴訟における書面の作成に関すること。 四 訴訟代理人としての倫理に関すること。 五 その他特定侵害訴訟に関し必要な事項

第13条

(法第十五条の二の経済産業省令で定める研修)

弁理士法施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第四百十一号)

第13条 (法第十五条の二の経済産業省令で定める研修)

法第15条の2の経済産業省令で定める研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、四十五時間以上とする。 一 特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関すること。 二 特定侵害訴訟の手続に関すること。 三 特定侵害訴訟における書面の作成に関すること。 四 訴訟代理人としての倫理に関すること。 五 その他特定侵害訴訟に関し必要な事項

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