油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令

平成十二年運輸省令第四十三号

第一条

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の七第一項の国土交通省令・環境省令で定める薬剤は、油処理剤及び油ゲル化剤とする。

第二条

法第四十三条の七第一項の国土交通省令・環境省令で定める薬剤の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 油処理剤については、次の要件を備えていること。 二 油ゲル化剤については、次の要件を備えていること。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

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