第一種指定電気通信設備接続料規則 第五条

(法第三十三条第五項機能)

平成十二年郵政省令第六十四号

法第三十三条第五項の総務省令で定める機能(以下「法第三十三条第五項機能」という。)は、第四条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。)及び六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)とする。

第5条

(法第三十三条第五項機能)

第一種指定電気通信設備接続料規則の全文・目次(平成十二年郵政省令第六十四号)

第5条 (法第三十三条第五項機能)

法第33条第5項の総務省令で定める機能(以下「法第33条第5項機能」という。)は、第4条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。)及び六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)とする。

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