第一種指定電気通信設備接続料規則 第十五条

(メタル回線収容機能の接続料)

平成十二年郵政省令第六十四号

第四条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。)の接続料は、少なくとも、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、それぞれの機能に関連する部分の費用が対象設備等の費用に対して占める比率等を勘案して設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、この限りでない。

2 前項の場合において、通信路を設定する機能の接続料は通信回数を単位として、通信路を保持する機能の接続料は通信時間を単位として、それぞれ設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、通信ビット数その他の単位を組み合わせて定めることができる。

3 第四条の表二の項の一般収容ルータ優先パケット識別機能に係る接続料は、契約数を単位として設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、この限りでない。

第15条

(メタル回線収容機能の接続料)

第一種指定電気通信設備接続料規則の全文・目次(平成十二年郵政省令第六十四号)

第15条 (メタル回線収容機能の接続料)

第4条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。)の接続料は、少なくとも、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、それぞれの機能に関連する部分の費用が対象設備等の費用に対して占める比率等を勘案して設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、この限りでない。

2 前項の場合において、通信路を設定する機能の接続料は通信回数を単位として、通信路を保持する機能の接続料は通信時間を単位として、それぞれ設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、通信ビット数その他の単位を組み合わせて定めることができる。

3 第4条の表二の項の一般収容ルータ優先パケット識別機能に係る接続料は、契約数を単位として設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、この限りでない。

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