第一種指定電気通信設備接続料規則 第十六条
(一般中継系ルータ接続伝送機能の接続料)
平成十二年郵政省令第六十四号
第四条の表六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)の接続料は、通信時間を単位として設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。
(一般中継系ルータ接続伝送機能の接続料)
第一種指定電気通信設備接続料規則の全文・目次(平成十二年郵政省令第六十四号)
第16条 (一般中継系ルータ接続伝送機能の接続料)
第4条の表六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)の接続料は、通信時間を単位として設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。