第一種指定電気通信設備接続料規則 第十六条

(一般中継系ルータ接続伝送機能の接続料)

平成十二年郵政省令第六十四号

第四条の表六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)の接続料は、通信時間を単位として設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。

第16条

(一般中継系ルータ接続伝送機能の接続料)

第一種指定電気通信設備接続料規則の全文・目次(平成十二年郵政省令第六十四号)

第16条 (一般中継系ルータ接続伝送機能の接続料)

第4条の表六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)の接続料は、通信時間を単位として設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)第一種指定電気通信設備接続料規則の全文・目次ページへ →