第一種指定電気通信設備接続料規則 第四条の二

平成十二年郵政省令第六十四号

組合せ適用接続機能は、次の各号に掲げる設備により提供する当該各号に定める機能を用いて、第一種指定電気通信設備によりメタルインターネットプロトコル電話用設備、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備、第一種指定ワイヤレス固定電話用設備若しくはインターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送を行う機能をいう。 一 メタルインターネットプロトコル電話用設備又はインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送に用いるもの前条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。)、五の項の機能、六の二の項の機能及び九の項から九の四の項までの機能 二 第一種指定ワイヤレス固定電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送に用いるもの前条の表二の項の機能(ワイヤレス固定電話交換機能に限る。)、五の項の機能、六の二の項の機能(一般中継系ルータ交換伝送機能及び一般県間中継系ルータ交換伝送機能に限る。)及び九の項から九の五の項までの機能 三 インターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送に用いるもの前条の表二の項の機能(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に限る。)、五の項の機能、六の二の項の機能(一般中継系ルータ交換伝送機能及び一般県間中継系ルータ交換伝送機能に限る。)及び九の項から九の四の項までの機能

第4条の2

第一種指定電気通信設備接続料規則の全文・目次(平成十二年郵政省令第六十四号)

第4条の2

組合せ適用接続機能は、次の各号に掲げる設備により提供する当該各号に定める機能を用いて、第一種指定電気通信設備によりメタルインターネットプロトコル電話用設備、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備、第一種指定ワイヤレス固定電話用設備若しくはインターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送を行う機能をいう。 一 メタルインターネットプロトコル電話用設備又はインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送に用いるもの前条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。)、五の項の機能、六の二の項の機能及び九の項から九の四の項までの機能 二 第一種指定ワイヤレス固定電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送に用いるもの前条の表二の項の機能(ワイヤレス固定電話交換機能に限る。)、五の項の機能、六の二の項の機能(一般中継系ルータ交換伝送機能及び一般県間中継系ルータ交換伝送機能に限る。)及び九の項から九の五の項までの機能 三 インターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送に用いるもの前条の表二の項の機能(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に限る。)、五の項の機能、六の二の項の機能(一般中継系ルータ交換伝送機能及び一般県間中継系ルータ交換伝送機能に限る。)及び九の項から九の四の項までの機能

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