総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第一条

(趣旨)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号

公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。以下「法」という。)第一条に規定する公益信託であって総務大臣の所管に属するもの(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号)第一条第一項の規定により主務官庁の権限に属する事務を都道府県知事が行うものとされたものを除く。以下単に「公益信託」という。)に係る許可及び監督に関する手続は、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)

第1条 (趣旨)

公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第62号。以下「法」という。)第1条に規定する公益信託であって総務大臣の所管に属するもの(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第162号)第1条第1項の規定により主務官庁の権限に属する事務を都道府県知事が行うものとされたものを除く。以下単に「公益信託」という。)に係る許可及び監督に関する手続は、この省令の定めるところによる。