総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第七条

(特別の事情が生じた場合の信託の変更に係る書類の提出)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号

受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を総務大臣に提出しなければならない。 一 信託の変更を必要とする理由を記載した書類 二 信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表

2 前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。

第7条

(特別の事情が生じた場合の信託の変更に係る書類の提出)

総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)

第7条 (特別の事情が生じた場合の信託の変更に係る書類の提出)

受託者は、法第5条第1項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を総務大臣に提出しなければならない。 一 信託の変更を必要とする理由を記載した書類 二 信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表

2 前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。

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