総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第三条

(財産移転の報告)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号

法第二条第一項の許可を受けた受託者は、遅滞なく、前条第三号の財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内にこれを証する書類を添えて、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

第3条

(財産移転の報告)

総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)

第3条 (財産移転の報告)

法第2条第1項の許可を受けた受託者は、遅滞なく、前条第3号の財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内にこれを証する書類を添えて、その旨を総務大臣に報告しなければならない。