総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第九条
(信託の併合の許可の申請)
平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号
受託者は、法第六条の規定により信託の併合(信託法第二条第十項に規定する信託の併合をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 信託の併合を必要とする理由を記載した書類 二 信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十一条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類 三 信託の併合後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表 四 信託法第百五十二条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類
2 第二条第三号及び第五号から第七号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第七号中「信託の引受け」とあるのは、「信託の併合」と読み替えるものとする。