総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第二十三条

(信託管理人の解任の請求)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号

委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 信託管理人の解任を請求する理由を記載した書類 二 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

第23条

(信託管理人の解任の請求)

総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)

第23条 (信託管理人の解任の請求)

委託者又は他の信託管理人は、信託法第128条第2項において準用する同法第58条第4項及び法第8条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 信託管理人の解任を請求する理由を記載した書類 二 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

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