総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第二条

(公益信託の許可の申請)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号

法第二条第一項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第一項に規定する信託をいう。以下同じ。)の設定趣意書 二 信託行為(信託法第二条第二項に規定する信託行為をいう。以下同じ。)の内容を示す書類 三 信託財産(信託法第二条第三項に規定する信託財産をいう。以下同じ。)に属する財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びにその財産の権利及び価格を証する書類 四 委託者(信託法第二条第四項に規定する委託者をいう。以下同じ。)となるべき者及び受託者(同法第二条第五項に規定する受託者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(次号及び第六号において「履歴書」という。)(それらの者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為(次号において「法人概要書」という。)) 五 信託管理人を指定する場合には、信託管理人となるべき者の履歴書(その者が法人である場合にあっては、法人概要書)及び就任承諾書 六 運営委員会その他の当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を置く場合には、その名称、構成員の数並びに構成員となるべき者の履歴書及び就任承諾書 七 信託の引受けが行われる日が属する信託事務年度及び翌信託事務年度(信託事務年度の定めがない信託にあっては、信託の引受け後二年間)の事業計画書及び収支予算書

第2条

(公益信託の許可の申請)

総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)

第2条 (公益信託の許可の申請)

法第2条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 信託(信託法(平成十八年法律第108号)第2条第1項に規定する信託をいう。以下同じ。)の設定趣意書 二 信託行為(信託法第2条第2項に規定する信託行為をいう。以下同じ。)の内容を示す書類 三 信託財産(信託法第2条第3項に規定する信託財産をいう。以下同じ。)に属する財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びにその財産の権利及び価格を証する書類 四 委託者(信託法第2条第4項に規定する委託者をいう。以下同じ。)となるべき者及び受託者(同法第2条第5項に規定する受託者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(次号及び第6号において「履歴書」という。)(それらの者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為(次号において「法人概要書」という。)) 五 信託管理人を指定する場合には、信託管理人となるべき者の履歴書(その者が法人である場合にあっては、法人概要書)及び就任承諾書 六 運営委員会その他の当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を置く場合には、その名称、構成員の数並びに構成員となるべき者の履歴書及び就任承諾書 七 信託の引受けが行われる日が属する信託事務年度及び翌信託事務年度(信託事務年度の定めがない信託にあっては、信託の引受け後二年間)の事業計画書及び収支予算書

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