総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第五条

(事業報告書等の提出)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号

受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、当該信託事務年度の事業報告書及び収支決算書並びに当該信託事務年度末の財産目録を総務大臣に提出しなければならない。

第5条

(事業報告書等の提出)

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第5条 (事業報告書等の提出)

受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、当該信託事務年度の事業報告書及び収支決算書並びに当該信託事務年度末の財産目録を総務大臣に提出しなければならない。

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