総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第八条

(信託の変更の許可の申請)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号

受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 信託の変更を必要とする理由を記載した書類 二 信託の変更をする根拠となる信託法の規定(同法第百四十九条第四項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類 三 信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表

2 前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。

第8条

(信託の変更の許可の申請)

総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)

第8条 (信託の変更の許可の申請)

受託者は、法第6条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一 信託の変更を必要とする理由を記載した書類 二 信託の変更をする根拠となる信託法の規定(同法第149条第4項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類 三 信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表

2 前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。

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